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シックハウスの住宅性能表示制度とは?


シックハウス対策は住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度についても改正されました。住宅性能表示制度は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、平成12年10月にスタートした新しい制度です。

国土交通大臣から指定された第三者機関(評価機関)の評価員が、求めた性能どおりに設計や工事が進められているかどうかをチェックします。
シックハウスの原因のひとつとされているホルムアルデヒドが含まれている建材の使用状況や換気設備を評価します。
また、建築工事が完了した時点でホルムアルデヒド等の化学物質を測定することも可能です。工務店任せでは不安だという方は、住宅性能表示制度を活用しましょう。